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みずほ銀行(みずほFG)からソフトバンク社への融資は、刑事責任を問われるか?

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 株主から「みずほFG」への手紙 〒 100–8176  東京都千代田区大手町 1–5–5 (大手町タワー) 代表者   取締役頭取 藤原 弘治(ふじわら こうじ)さま 電話: 03–3214–1111 (代表) 差出人 大阪府大阪市大正区(略) 謹啓  みずほ銀行株主である●●(よみかた)です。  みずほ銀行の経営に関して提言をさせていただきたく、お手紙をさせていただきました。  現在、みずほ銀行は、自己資本比率が極度に低い「ソフトバンク」社に巨額の融資をしており、いずれ当該不良債権が貸し倒れになる蓋然性が高いことから、みずほ銀行の経営不安が多くの識者によって指摘されています。    ソフトバンクG、みずほなど大手銀と 2000 億- 3000 億円融資協議   https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-11-21/Q1AJ8TDWRGG001  ソフトバンクが投資していた WeWork なる法人の決算不正が明らかになったにもかかわらず、みずほ銀行が損失補填的な融資を行うことを報じるブルームバーグ誌  企業倫理の観点から三菱 UFJ はソフトバンクへの融資を断っています  「MUFG、 WeWork 関連でソフトバンクGへの融資断る」   https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-11-21/Q1BEIXT1UM1M01  ソフトバンクへの債権が貸し倒れになった場合は、 融資をすると判断した経営陣 が乱脈融資として、融資判断を問われることになるのは明らかです  実際に、不動産価格が高騰していた時代に融資を許可した人物(銀行管理職・役員)が刑事訴追を検察から受け 有罪判決 を受けています。  当該融資(ソフトバンクへの融資)は 役員が融資判断 に関与していると推認されるので、役員の刑事責任も、上記の不動産融資許可に関する刑事有罪判決から判断できます。  検察官に融資判断の正当性を説明しても、結果(債権回収不能になったか否か)が問題であり、結果責任は免れることはできません。  したがい融資してしまった以上は、現在ソフトバンク